小型船舶登録制度 2002.07.24
File 031
2002年4月1日より長さ3m以上或いは20馬力を越えるボートは小型船舶登録を受けなければなりません。現存船(現在所有しているボート)の場合は平成17年4月1日までに迎える船舶安全検査日に同時に手続きを行うようになります。申請に必要な書類は検査期間前に船検通知書類と同封して送られてきます。また登録には印鑑証明(3ヶ月以内のもの)が必要になります。ちなみに登録費は測度を行わない現存船で3800円です。 また上記対象外船舶(3m以下のボート等)であっても譲渡の際には譲渡証明書と印鑑証明書の交付が必要になりました。 新規に小型船舶登録を行う場合、船舶番号(船舶検査証番号+船籍港の都道府県名)とは別に船体識別番号を登録します。船体に船体識別番号が打刻されていない船舶は検査官が番号が打刻されたシールを貼ります。 |
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