right2.gif (261 バイト)小型船舶登録制度                 2002.07.24

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2002年4月1日より長さ3m以上或いは20馬力を越えるボートは小型船舶登録を受けなければなりません。現存船(現在所有しているボート)の場合は平成17年4月1日までに迎える船舶安全検査日に同時に手続きを行うようになります。申請に必要な書類は検査期間前に船検通知書類と同封して送られてきます。また登録には印鑑証明(3ヶ月以内のもの)が必要になります。ちなみに登録費は測度を行わない現存船で3800円です。

また上記対象外船舶(3m以下のボート等)であっても譲渡の際には譲渡証明書と印鑑証明書の交付が必要になりました。

新規に小型船舶登録を行う場合、船舶番号(船舶検査証番号+船籍港の都道府県名)とは別に船体識別番号を登録します。船体に船体識別番号が打刻されていない船舶は検査官が番号が打刻されたシールを貼ります。
今回中間検査を受けたときに小型船舶登録を行い、船体識別番号をCroutonsの船尾に貼りました。以下はその模様です。


検査官自ら番号を船尾右側に貼ります。ボートを下ろさずに船検を済ませた上にそのまま脚立に登って貼ってくれたので助かりました。これはシールが剥がれないように貼る位置を雑巾でキレイに拭いているところです。


いよいよ船体識別番号シールを貼るところです。もちろん上下逆さまに貼っています。


最後にアクリルスプレーで固めて終了です。外気温度34℃の中、ご苦労様でしたm(_ _)m


乾ききるまで1時間ほど掛かるので、手で触ったりそのまま直ぐにボートを浮かばせることはできません。(上の水色のシールはその注意事項が書いてあり剥がしても大丈夫です)


船舶番号を貼ることが義務づけられました。簡単に言えば今の船舶検査証番号の右側に船籍港の都道府県を表示するということです。また中間検査済証は左舷だけその(都道府県ステッカー)横に貼ります。ステッカーは2枚1組200円で売っています。(ちなみにこのステッカーはJCIで購入したものではなく、その手のプロに作っていただいた代物です。ありがとうございました>セキさん!)

詳細はこちら→日本小型船舶検査機構

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